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さて、奥さまがパートが行き始めました

これをきっかけに扶養のことなど
学びをシェアしたいと思います

先日の続きになります

先日の記事はこちら

配偶者控除について、先日の記事で
配偶者の給与が38万円以上、123万円
未満ということになってます

パートの給与を聞いたところ、
大体5万円とのことでしたので、
問題ないなと思ってたのですが、

忘れてたんですよ

もう一つ給与があるのを

実は私と奥さまは不動産投資を
やっておりまして、その管理をする
目的で法人を持っているのですが、
奥さまを代表にしており、
法人から給与を払っていたのです

それを合わせるても123万円を
超えることにはならなさそう
でしたので、一安心しました

しかし、今後法人からの給与を
増やしたり、パートも残業が
あったりするようなので、
超えたときのことを考えて、
調べてみました。

その件はまた改めて書きますね

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とりあえず今回は給与の話の続きを


2箇
所から給与をもらうと
いろいろ面倒にはなります。

まず一つは確定申告です

2箇所から給与をもらった者は
確定申告が義務付けられます

これはなぜか

自分を含めたサラリーマンを
雇っている会社は源泉徴収が
義務付けられます

サラリーマンでなくても
パートも同じです

国が確実に税金を取り立てる
ために作られた制度ですね

面倒なことは会社に押し付けて
国は入って来るのを待ってるだけ

まあすごい制度です

ヤ●ザの上納金ですね

で、源泉徴収で先に集めておいて、
一年間の給与をもらう段階で
年末調整という形で税金を確定します

なので、我々サラリーマンは
一切税金の手続きをすることなく、
会社が勝手にやってくれてるわけです

まあ、正確には扶養控除の申請書や
年末調整の書類の提出などの手続き
はありますけどね

で、その源泉徴収と税金の関係が
またややこしい訳でございます

源泉徴収の算定の際
所得に応じた算定表があるのですが、
甲と乙という区分が設けられており、
通常サラリーマンは甲となります

しかし、この甲という区分は
一人の人には一つしか認めない
というルールがあるので、

2箇所から給与をもらう場合は
もう一箇所には乙で算定することになります

この乙の源泉徴収額は甲より高く
設定されており、年末調整もありません

したがって最終的に税金を確定
するために確定申告が必要となるわけです

まあ、高めに設定されてるので
源泉徴収されて税金が入ってれば、
税務署は意外と確定申告しなくても
怒らないかもしれませんが…

もらったものは返さない
お前のものは俺のもの
ジャイアンですね(笑)

さて、そういう訳で
緊急家族会議となりました

場所は近所のうどん居酒屋(笑)

法人から給与を増やすと
扶養から外れる

外れてもいいが、年金も
自分で納めるなどのことも
必要となってくる

他にも確定申告はしないといけなくなる

さあ、どうしますか?

奥さまの回答は…







次回に続く(笑)