ご質問はこちらからどうぞ
一番早くて確実です
さて、奥さまの選択はいかに!!
回答は最後に書いてますw
さて、今年もいつものように
源泉徴収のための扶養控除申請書の
提出が会社から指示されました
源泉徴収の甲で届け出をするために
必要ですね。
今年は更に内容が変わっており、
会社から提示された内容は以下の通りです。
扶養控除申告内容をもとに、
給与・賞与から源泉徴収する
所得税額を計算します。
給与・賞与から源泉徴収する
所得税額を計算します。
年末調整で行う配偶者控除、
配偶者特別控除とは所得要件が
異なりますのでご注意ください。
1.配偶者
以下の①及び②のいずれも
満たす場合に扶養控除申告で
配偶者を対象とすることが
満たす場合に扶養控除申告で
配偶者を対象とすることが
できます。
① 職員本人の条件
・平成31年中の所得の見積額が900万円以下の人
(給与所得のみの場合の給与収入額1,120万円以下)
(給与所得のみの場合の給与収入額1,120万円以下)
② 配偶者の条件
・職員本人と生計を一にする配偶者
・平成31年中の所得の見積額が85万円以下の人
(給与所得のみの場合の給与収入額150万円以下)
(給与所得のみの場合の給与収入額150万円以下)
・青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でないこと
2.配偶者以外の扶養親族
・職員本人と生計を一にする親族
・青色事業専従者として給与の支払を受ける人や
白色事業専従者でないこと
・平成31年中の所得見積額が38万円以下であること
給与所得だけの場合給与収入-65万円=所得
(被扶養者の年齢が6 5歳以上)
公的年金等収入-120万円=所得
(被扶養者の年齢が6 5歳未満)
公的年金等収入-70万円=所得
と、こんな感じです
今年は年収が高いサラリーマンは
更に要件が厳しくなってますね
給与は増えていないのに、
毎年搾取される税金は
増えていく感じですね
まあ、サラリーマンから
取るのが一番確実ですからね
ということで、奥さまの選択は
年金のこととかは面倒くさい
でもパートはとても充実している
だから辞める選択はない
法人からの給与も仕事の対価として欲しい
税務署に確定申告には行く
ということになりました
うちの奥さまらしい結果かなと。
ということで、我が家の
パート問題はいったんこれで終了
とはいえ、これから法人の
売上が増えたりしたら、
また、変わってくるんですけどね